「フォーエバー21(FOREVER 21)」が「グッチ(GUCCI)」の持つ商標権の取り消しを求めて6月に提訴した事案について、「フォーエバー21」は追加書面を提出した。
「フォーエバー21」は「グッチ」が “ウェブストライプ” と名付けて商標登録しているブルーとレッドまたはグリーンとレッドのストライプを使用することが商標権の侵害に当たらない旨や、ストライプを構成する色や形の組み合わせはありふれたデザインであり、「グッチ」の商標権自体も無効だと主張し、商標権の取り消しを求めていた。
しかし、カリフォルニア州地裁は11月6日、「被告(『グッチ』)」の商標には派生的意味が欠如しており、一般名称が使用されていると原告(『フォーエバー21』)は主張するが、商標権の取り消しを認めるには証拠が不十分である」として「フォーエバー21」の訴えを認めない旨の仮処分を下した。さらに、「被告が原告を商標権侵害で訴えていないため、原告は被告の商標権の取り消しを求める立場にない」として、当事者適格がないと判断した。
一方で地裁は「フォーエバー21」が審理の継続を求める場合には11月17日までに追加書面を提出するよう指示。それを受けて同ブランドの主張を補足する書面を提出した形だ。追加書面では、「グッチ」の“ウェブストライプ”がありふれたデザインであることを証明するため、「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」や「バレンシアガ(BALENCIAGA)」「トリー バーチ(TORY BURCH)」「アーバンアウトフィッターズ(URBAN OUTFITTERS)」、ノードストロム(NORDSTROM)など、本事案と利害関係のない40以上のブランドや小売り企業が販売しているストライプを使用したアイテム130点以上の例を提出した。
「グッチ」のスポークスマンは「フォーエバー21」が提出した追加書面について強い不快感を表したが、引き下がるつもりはないようだ。「追加書面は、既に提出されている書面を引き伸ばしただけにすぎない。追加書面の提出は『グッチ』が自身の商標とアイデンティティーの保護をやめる理由にはならない」とコメントした。
「グッチ」が「フォーエバー21」の訴えを退けるためには12月初旬までに書面を提出する必要がある。