2019年9月29日に日本の民事再生法に当たる連邦破産法11条の適用を申請した米ファストファッションチェーン「フォーエバー21(FOREVER 21)」は、事業売却に関して8110万ドル(約87億5880万円)での入札があったとデラウェア州の連邦破産裁判所に報告した。
入札者は米ブランド管理会社オーセンティック・ブランズ・グループ(AUTHENTIC BRANDS GROUP以下、ABG)と、家主である米不動産投資信託会社のサイモン・プロパティー・グループ(SIMON PROPERTY GROUP)および同ブルックフィールド・プロパティー・パートナーズ(BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS)の3社連合で、すでに1350万ドル(約14億5800万円)の前払い金を支払っているという。
ABGは経営破綻した米バーニーズ ニューヨーク(BARNEYS NEW YORK以下、バーニーズ)を19年11月に2億7140万ドル(約293億円)で買収している。同社は主にバーニーズのオンラインビジネスと知的財産権に関心があり、カナダの小売り大手ハドソンズ・ベイ(HUDSONS BAY)とライセンス契約を結び、その傘下であるサックス・フィフス・アヴェニュー(SAKS FIFTH AVENUE)の店舗にバーニーズのインショップを構えていく考えだ。ABGはほかにも、「ジューシー クチュール(JUICY COUTURE)」「ヴィンス・カムート(VINCE CAMUTO)」「ナインウエスト(NINE WEST)」などのマネジメントを行っている。
今回は競争入札となっているため、ほかに入札者がいれば2月12日に競売が行われる。期限までに競合が現れなければ、連邦破産裁判所の承認を得て売却が決定する。売却される資産には、「フォーエバー21」の在庫、什器や備品、存続しているリース契約、ウェブサイトとドメインネームなどが含まれている。売却が承認されれば「フォーエバー21」は破産状態から脱却し、本社機能や店舗、ECなどが継続することとなる。
事情を知る専門家らによれば、「フォーエバー21」の事業規模に対して入札価格が低めになっているが、これは“ファストファッション”というビジネスモデルが将来的には持続可能ではないと目されていることや、同社が商標権や著作権侵害の訴訟を起こされていることなどが影響しているという。なお、連合の3社はいずれもコメントに応じなかった。
連邦破産法11条の適用を申請した19年9月の時点で、「フォーエバー21」は米国で展開する549店のうち178店を閉じるとしていたが、これまでにおよそ100店を閉じている。中国市場からは19年5月に完全撤退しており、日本でも同10月末で全店舗とECを閉鎖した。