カリフォルニア州地裁は11月6日、「フォーエバー21(FOREVER 21)」が「グッチ(GUCCI)」の持つ商標権の取り消しを求めて6月に提訴した事案について、「フォーエバー21」の訴えを認めない旨の仮処分を下した。
「フォーエバー21」は「グッチ」が “ウェブストライプ” と名付けて商標登録しているブルーとレッドまたはグリーンとレッドのストライプを使用することが商標権の侵害に当たらない旨や、ストライプを構成する色や形の組み合わせはありふれたデザインであり、「グッチ」の商標権自体も無効だと主張し、商標権の取り消しを求めていた。
カリフォルニア州地裁は、「被告(「グッチ」)」の商標には派生的意味の欠如や一般名称が使用されていると原告(「フォーエバー21」)は主張するが、商標権の取り消しを認めるには証拠が不十分である」と仮処分の理由を説明。さらに、「被告が原告を商標権侵害で訴えていないため、原告は被告の商標権の取り消しを求める立場にない」として、当事者適格がないと判断した。「フォーエバー21」は「グッチ」から再三にわたる警告を受けていたことから先手を打って訴訟を起こしていた。
一方で地裁は「フォーエバー21」が審理の継続を求める場合には11月17日までに追加書面を提出するよう指示。期限内に追加書面が提出された場合、「グッチ」は12月4日までに再度、訴えの棄却を求める申し立てを行う必要がある。
「グッチ」のスポークスマンは、「フォーエバー21」の不当な訴えが退けられたことに満足しているとコメント。
一方で「フォーエバー21」からはコメントを得られなかった。