歌手のビヨンセ(Beyonce)は、米テキサス州にあるネット専業ブランド「フィヨンセ(FEYONCE)」がビヨンセの名前に似たブランド名を使用していることやビヨンセの代表曲の1つ「Single Ladies (Put a Ring on It)」を連想させるような文言を使用したアイテムを複数販売していることがビヨンセの知名度を不当に利用し、ビヨンセとブランドの間に関係があるかのように消費者に誤解させる恐れがあるとして商標権侵害と不正競争などを訴えた2016年の訴訟を取り下げた。
裁判所は18年9月、文言が明らかにジョークだと分かる内容であれば両者が無関係だというのも明らかだと判断し、ビヨンセ側の主張を退け和解を勧めたところビヨンセ側が訴えを取り下げたことから、何らかの話し合いがもたれたものと推察される。
和解に関する詳細は不明で、ビヨンセ側からも「フィヨンセ」側からもコメントは得られなかった。
ビヨンセ側が提出した訴状によると、「フィヨンセ」の文字はビヨンセの登録商標とフォントが類似しており、「“フィアンセ(fiancè)”をもじった『フィヨンセ』というブランド名は、ビヨンセと彼女の代表作を想起させる」と主張していた。