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ケリングが全社員対象に新育児休暇制度 父親やパートナーにも適用

 ケリング(KERING)は、グループ全社員を対象に、最低14週間の産前産後休暇、父親またはパートナーの育児休暇、養子縁組休暇の取得を可能にする制度“ベビー・ケア休暇”を2020年1月1日に開始する。今回の取り組みは、職場における機会均等やジェンダーの平等を保障し、よりよいワーク・ライフ・バランスを推進するもの。世界中のグループ全社員は、1人以上の子どもを迎える際に同じ権利を享受できるようになる。

 同制度は職場での平等、健康、ワーク・ライフ・バランスに対するケリングのコミットメントの一環で、個人的あるいは地理的状況にかかわらず、出産後や養子縁組後6カ月以内に取得することができ、いずれの場合でも100%の賃金を保証する。

 ケリングのベアトリス・ラザ(Beatrice Raza)=チーフ・ピープル・オフィサーは、「ケリングはグループ全体の多様性と平等に対して最大限尽力しており、育児休暇制度は公平さという点で先駆的な取り組み。同制度により、個人的あるいは地理的状況にかかわらず、新しく子どもを迎えた全社員をサポートできることを大変うれしく思う。私たちの目的は、世界各国の全社員のために、支援的で包括的な労働環境を確立すること。ケリングで働いていてよかった、あるいは働きたいと思ってもらえるような企業でありたい」と語る。

 ケリングは2017年1月に、世界約60カ国で働く3万8500人以上の社員を対象に現行の育児制度を導入。ケリングでの就業期間が1年以上であれば、最低14週間の産前産後休暇および養子縁組休暇、父親またはパートナーの5日間の育児休暇が取得可能で、100%の賃金を保証している。

 女性社員は、全社員の63%で、グループのマネジメント職のうち51%、ケリングのエグゼクティブ・コミッティーのうち31%、取締役のうち60%を占める。

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