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楽天の“送料無料” 店舗への一律導入を断念し順次導入へ

 楽天は、3月18日に導入予定の “送料込みライン”(3980円以上の商品を送料込みの価格表示にすること)の対象を、「楽天市場」の全出店者対象から一部の店舗へと変更した。今回の方針変更について、同社は「新型コロナウイルスの感染拡大で、一部の店舗の物流や人員などに悪影響が出ているための対応」とし、出店者は専用フォームから事前申請を行うことで“送料込みライン”の適用対象外となる。3月18日には既に準備が整った店舗へ導入。そのほかの店舗は選択式で“送料込みライン”を導入することになる。

 また、“送料込みライン”の導入に当たり、店舗への支援を行う「安心サポートプログラム」を実施する。導入後、一定期間は“送料込みライン”対象の配送方法の注文における利益額と送料差額を対象に、設定した金額を支援する。また、物流支援も用意。一括で店舗の在庫を預かり、購入者へ届ける「楽天スーパーロジスティクス」や注文商品の集荷、もしくは持ち込み後、消費者へ届ける「集荷・持込配送サービス」、日本郵便と楽天が一括で交渉・契約する「特別運賃プログラム」といった楽天の物流サービスで店舗をサポートするという。

 楽天は2019年1月に“送料無料ライン”の構想を発表したが、「楽天市場」の出店テナントで構成される任意団体「楽天ユニオン」は反対を表明。楽天が規約を変更することは独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当する恐れがあるとして公正取引委員会(以下、公取委)が調査を進めていた。その後、「確かに誤解を生みやすかった」として“送料込みライン”と呼称を変えるも、公取委に緊急停止命令を東京地方裁判所に申し立てられていた。

 3月6日にライブ配信で行われた説明会では、第三者の意見として慶應義塾大学大学院法務研究科の石岡克俊教授の意見書をもとに、「“送料込みライン”が現実的に悪影響が出ていない段階での緊急停止命令は、むしろ“当事者間の自発的な協議・交渉”を中断させることにもなる。新たなビジネスプランに対して事前の介入は、勤めて慎重であるべきで、安易な介入というのは企業を制約し、精神を委縮することにもつながる」と発表した。なお、同意見書は公取委から緊急停止命令の申し立てがなされた件に関する楽天側の主張の一部として東京地方裁判所に提出済みだという。

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