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東京都が4月30日から5月6日まで自主休業の美容室と理容室に給付金を支給 最大30万円

 東京都は、「いのちを守るSTAYHOME週間」において、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを徹底的に低減するために、4月30日から5月6日まで自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給することを発表した。

 対象は東京都内に事業所がある美容業や理容業を営む中小企業および個人事業主。都内の事業所の自主的な休業を行った場合が対象となり、都外に本社がある事業者も対象になる。支給額は1店舗だと15万円で、2店舗以上有する事業者は30万円。

 詳細に関しては5月7日に東京都のHPに募集要項を公表し、同時にウェブ申請サイトを立ち上げ、申請受付を開始する(郵送での受け付けも可能)。受付期間は5月7日から6月15日まで(予定)。給付金の支給は5月下旬からを予定している。

 申請にあたっては、1.給付金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)、2.営業実態が確認できる書類(例)確定申告書の控え、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写しなど、3.休業の状況が確認できる書類(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなど、4.本人確認書類(写し)(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類〔個人〕運転免許証、パスポート、保険証等の書類5.誓約書などが必要だという。申請手続などの詳細な問い合わせは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターの窓口で対応する。

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