シャネル(CHANEL)がブランドを代表するフレグランス“シャネル No. 5(以下No. 5)”のボトルの形状を米国特許商標庁(USPTO)に商標登録出願している件について、USPTOは現状の提出資料では識別力が認められないため承認できないと難色を示している。
シャネルは2021年12月に商標登録を出願。その後、審査を経て8月にUSPTOが拒絶通知を送っている。 通知によると、“No. 5”のボトルは香水の容器としてはありふれた形状をしており、ボトルストッパーの部分も本体と同様ありふれた形状をしていることが拒絶理由だと説明している。拒絶通知には類似の例として、化粧品小売のセフォラ(SEPHORA)やウルタ(ULTA)のECサイトで販売している「ディオール(DIOR)」や「バーバリー(BURBURRY)」「トム フォード ビューティ(TOM FORD BEAUTY)」「ドルチェ&ガッバーナ(DOLCE&GABBANA)」「ラルフ ローレン(RALPH LAUREN)」などのフレグランスの画像を挙げている。
USPTOは、広告宣伝費・販売促進費や広告例、顧客調査の結果といった証拠の追加提出をシャネルに求めている。シャネルがUSPTOの求めに応じない場合は、出願を放棄したものとみなされる。
“No. 5”は21年で誕生100周年を迎えた「シャネル」を代表するフレグランス。100周年を記念して、“No. 5”のボトルをモチーフにしたハイジュエリーなどを発表している。なお、「シャネル」のフレグランスの中にはボトルの形状の商標登録が認められているケースもあり、薄い円柱を横にしたような形状の“チャンス(Chance)”は19年9月に米国で商標登録されている。