「WWDJAPAN」2023年6月19日号では、3年半ぶりにファッションロー特集を掲載した。“ファッションロー”とは、「ファッション産業やファッション業界に関わるさまざまな法律問題を取り扱う法分野」(経済産業省「ファッションローガイドブック2023」)のことだ。特集ではここ数年にわたるファションロー関連のニュースの“トレンド”を振り返りつつ、法改正から最近話題の生成AIまで、実務面から今知っておくべき5つのトピックを紹介している。
1つ目のトピックは「氏名商標の登録要件緩和」だ。ファッション業界では「ブランド名にデザイナーの名前をつける」という行為はよくあることだが、日本ではブランド名を保護する方法として最も一般的な商標登録が、現在は事実上不可能な状態にある。ファッション業界を苦しめてきたこの法律も、6月7日に改正法案が可決・成立したことで、「著名な同姓同名がいる場合」には登録が認められないという内容に改正されることが決まった。つまり、著名な同姓同名がいなければ、これまで拒絶されてきたブランド名も商標登録が認められる可能性が高まったことになる。(この記事は「WWDJAPAN」2023年6月19日号からの抜粋に加筆しています)
中内康裕(なかうち・やすひろ)/三村小松法律事務所 弁護士
2018年弁護士登録、第一東京弁護士会所属。18~20年アンダーソン毛利友常法律事務所、21年バンタンデザイン研究所 キャリアカレッジ ファッションデザインコース、パターン・ソーイングコース卒業、21年から現職。文化服装学院 非常勤講師、荒川区起業支援拠点イデタチ東京 メンターも務める 【最近気になるファッションロートピック】「アディダス」VS「トム ブラウン」のストライプ商標権侵害訴訟の今後の行方 ※本記事の内容は、公表されている情報をもとにした中内氏の個人的な見解であり、所属する組織とは関係ありません
WWD:ここ数年、「ヨウジヤマモト(YOHJI YAMAMOTO)」や「タカヒロミヤシタザソロイスト.(TAKAHIROMIYASHITATHESOLOIST.)」といった氏名を含む商標が登録を軒並み拒絶されており、氏名をブランド名に冠するケースも多いファッション業界にとっては非常に深刻な問題だった。今回の法改正によって登録が認められやすくなったというが、どんな場合に認められるようになったのか。
中内康裕弁護士(以下、中内):現在は、フルネームを含む商標を出願した場合に同姓同名の人が確認された場合は、原則として拒絶される制度になっています。例えば私が「ヤスヒロナカウチ」というブランド名を商標登録しようとしたときに、別のナカウチヤスヒロさんがネットなどの情報で確認された場合には、登録を拒絶されます。全国のナカウチヤスヒロさんから承諾を得られれば登録できる可能性もありますが、世の中に同姓同名が多数いた場合は、全員から承諾を得ることは現実的とは言えず、事実上登録が難しい制度になっていました。新制度はまだ政令が定まっていない部分もありますが、基本的には同姓同名の人がいても、その人が有名人でなければ、私の「ヤスヒロナカウチ」という商標出願は認められることになります。
WWD:要件を緩める方向に動いたきっかけは?
中内:氏名を商標登録できないというのは日本特有の問題で、諸外国では氏名を含むものでも登録できるケースは多くあります。特許庁委託による調査研究で、日本は氏名を含む商標登録ができず、これはファッションブランドにとって非常に困ることだと考える人が多くいることが明らかになり、これから日本のファッションブランドが世界で戦っていくためにも、また国内でプレゼンスを高めるためにも、氏名を含む商標登録はマストだというニーズが浮き彫りになりました。この結果を踏まえて改正の方向に議論が動いたので、ファッション業界の声というのは一つ大きなきっかけになったと感じます。
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