「WWDJAPAN」2023年6月19日号では、3年半ぶりにファッションロー特集を掲載した。“ファッションロー”とは、「ファッション産業やファッション業界に関わるさまざまな法律問題を取り扱う法分野」(経済産業省「ファッションローガイドブック2023」)のことだ。特集ではここ数年にわたるファションロー関連のニュースの“トレンド”を振り返りつつ、法改正から最近話題の生成AIまで、実務面から今知っておくべき5つのトピックを紹介している。
3つ目のトピックには「AI生成物の権利」を選んだ。22年ごろから注目されはじめた「チャットGPT」や「ミッドジャーニー」などの生成AIは、この数カ月で爆発的な進化を遂げ話題を独占している。日本の現行法では、機械学習のために他人の著作物を利用することが適法とされ、日本は「機械学習パラダイス」だと評する学者もいる。この現状が、クリエイターなどの反発を招いている。また、人間の感情や思想を創作的に表現したものを保護する著作権の性質上、機械であるAIが作ったものは著作権で保護されないという現在の通説も議論の余地があるだろう。本稿では著作権法に精通する池村聡弁護士に、生成AIにまつわる法的問題を解説してもらった。(この記事は「WWDJAPAN」2023年6月19日号からの抜粋に加筆しています)
池村聡(いけむら・さとし)/三浦法律事務所 弁護士
2001年弁護士登録、第二東京弁護士会所属。01~18年森・濱田松本法律事務所、09~12年文化庁長官官房著作権課。19年から現職。文化審議会著作権分科会 法制度小委員会 委員(20年~)、著作権法学会 監事(21年~)、22~23年経済産業省 ファッション未来研究会 ファッションローWG委員 【最近気になるファッションロートピック】黄色のウェルトステッチが判断のポイントになった、「ドクターマーチン」の定番ブーツの類似品を巡る訴訟の判決
WWD:AI生成物の権利は、フェーズごとに分けて考える必要がある。まずは学習フェーズだが、AIに他人のイラストや写真を学習させることは法的に問題があるか。
池村聡弁護士(以下、池村):前提として、イラストや写真など、人間の感情や思想を創作的に表現したものを「著作物」と呼びます。著作物は著作権で保護され、他人が許可なくコピーしたりすることは原則違法です。AIに学習させる場合も「データをコピーする」という行為が伴いますが、著作権法には「情報解析のためなら著作物をコピーしても良い」という例外規定が設けられています。この例外規定によってAI学習のために他人のデータを使用する場合は著作権侵害にはならないと考えられます。日本の著作権法は諸外国のそれと比べて、AI学習に対してかなり優しいと言われていて、「機械学習パラダイス」と評している著名な学者もいるほどです。
WWD:情報解析のためなら、使用に制限はない?
池村:「権利者の利益を不当に害する場合」はNGとされています。例えば、AI学習用のデータセットを販売するビジネスなどが存在する場合、それを販売することで利益を得ている人がいるので、そうしたデータセットを許可なく使用することは著作権侵害となります。ネットで検索して表示されるものや、本、新聞などの情報は、情報解析のためなら使用してよいと考えるのが現在の通説ですが、権利者としては当然自分の権利を守りたいですよね。権利者が戦う場合は「権利者の利益を不当に害する」という理屈で戦うしかないこともあり、クリエイターの作品をAI学習に使用することが「権利者の利益を不当に害する」といえるかという点で議論が起きています。
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