ファッション
連載 業界あるある もしかしてステマ? 第2回

インフルエンサーにノベルティを贈ったら投稿してくれた、コレってセーフ?アウト?【マンガで学ぶステマ規制】

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広告なのに広告ではないように装うSNS投稿も、10月からは「ステルスマーケティング」。ファッション&ビューティ企業も、ステマ規制を正しく理解することが必要です。そこで「WWDJAPAN.com」は、企業のSNSやインフルエンサー・マーケティングを担うLIDDELL(リデル)に協力を依頼して、業界あるあるなシチュエーションの「ステマかも!?」なクイズを出題。室木おすしのマンガで楽しくステマ規制を学び、講じるべき対策を伝授します。

ケーススタディ2

今回の事業者
洋服屋のオーナー
投稿者
なじみのファッション系インフルエンサー

お店によく来てくれるインフルエンサーは、いつも最新の洋服をチェックしながら、一度にかなりの点数を購入してくれます。そこでオーナーは、商品は値下げしませんが、一定以上の金額を購入してくれるお客さまに対して配布しているノベルティのステッカーや小物(500円相当)を2、3点プレゼントしています。
帰り際に伝えるのは、「いつもSNSにうちの商品を投稿してくれてありがとう。また遊びに来てくださいね」という感謝の言葉。
洋服を購入してくれるインフルエンサーの投稿には「#PR」の表記はなく、投稿に対して報酬を支払ったこともありません。果たしてこれは、ステマ?それともセーフ?

「第三者の自主的な意志による」投稿なので
ステマには該当しません
① 広告(=投稿)に関するやりとりが直接的にも間接的にも一切行われていない
② 投稿の前後においても、その依頼や発注の取引が一切ない
③ 事業者(洋服屋のオーナー)は、投稿内容に関与していない(指示や依頼をしていない)
④ 投稿を依頼されたとしても、第三者(=インフルエンサー)には提供された商品や役務以外にメリットやデメリットが一切ない

プレゼントは渡しているものの投稿は依頼しておらず、そのプレゼント以外には投稿したインフルエンサーにメリットもデメリットも発生していません。そのため「第三者の自主的な意志による投稿」に該当します。
※ただし、事業者と投稿者との関係(家族や親族、経営者と経営者で今後のビジネス発展が見込める仲など)によって判断が異なります。

室木おすし/イラストレーター・漫画家 プロフィール

(むろき・おすし)建築家という響きに憧れ建築の大学に入学するも、直線がうまく引けないため挫折。卒業後、渋谷アートスクールに入学。24歳の時、フリーのイラストレーターに。3児の父で、著書に「貴重な棒を持つネコ」「君たちが子供であるのと同じく」「悲しみゴリラ川柳」がある。オモコロライターとしても活躍

LIDDELL

COMPANY PROFILE:SNS・インフルエンサーマーケティングのパイオニアとして、インフルエンサー3万人と共に、6000社を超える企業との取引実績を誇り、多くのSNSトレンドを創出。「個人の影響力を、人々の未来のために。」をミッションとして掲げ、企業と個人が対等に取引できる社会の実現を目指す

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