公正取引委員会(以下、公取委)は3月19日、ヤングレディス向けECサイト「グレイル(GRL)」を運営するジオ(GIO)社が下請代金から合計で約8200万円を減額したことが下請法違反に当たるとして、勧告を行った。ジオ社は減額した額を1月31日までに支払ったという。
ジオ社は、下請事業者1名に対して、下請代金の支払いまでの期間を短縮する代わりに「値引き」と称して、下請代金から総額で約1527万円の減額を行った。
また、同社は下請事業者13名に対して、同社が製造を委託している商品の一部について、サンプルの納期が遅延したこと、商品に瑕疵があったことなどを理由として商品を受領したにも関わらず「委託取引」と称して商品を販売するまで代金の支払いを保留し、支払期日を過ぎても代金を支払わなかった。さらに、保留していた下請代金を支払う際に、「値引き」と称して総額で約6678万円を減額した。
公取委は同社に対して、①下請法違反行為があったことおよび今後、下請代金の減額を行わないことを株主総会で決議することや、②下請法に関する社内研修の実施、③本事案に関する自社従業員への周知、④下請事業者に対して減額した金額を支払ったことの通知を実施し、採った措置について公取委に報告するよう勧告した。
下請法は、取引当事者の資本金の額と取引内容に応じて適用の対象範囲が決まるが、グレイル社の担当者はWWDJAPANの取材に対して「(資本金に関する区分の)認識が甘かった」と述べ、公取委からの勧告を「真摯に受け止める」とコメントした。勧告事項への対応は全て完了したという。
ジオ社は2015年、「スナイデル(SNIDEL)」などの模倣品を販売したとして当時の代表取締役が不正競争防止法違反で逮捕されている。また、16年には架空のインターネット広告宣伝費などを経費に計上し、12~25年の法人税計4700万円を脱税したとして大阪国税局が告発している。