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連載 業界あるある もしかしてステマ?

雑誌編集者のインフルエンサーAが、自社キャンペーンをSNSで告知、ステマ規制の罰則を受けるのは誰?【マンガで学ぶステマ規制】

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実際は広告なのに一般消費者には広告ではないように見える表示「ステルスマーケティング」については、ファッション&ビューティ企業も正しく理解し、対策を講じることが必要です。そこで「WWDJAPAN」は、企業のSNSやインフルエンサー・マーケティングを担うLIDDELL(リデル)に協力を依頼して毎週、業界あるあるな「ステマかも!?」クイズを出題。ステマ規制に該当するポイントを明らかにしながら、講じるべき対策を伝授します。

ケーススタディ27

釣り雑誌「週刊 うみんちゅ」の編集者Aは、編集者であることを隠しながら、釣り系インフルエンサーとして活動中です。ある日、AのインフルエンサーとしてのSNSアカウントに、釣り具メーカーXから「当社の釣りざおを宣伝してほしい」とタイアップ依頼が入りました。同時期、「週刊 うみんちゅ」では、海釣りフォトコンテストを開催していました。「ちょうどいい」と思ったAは、そのアカウントで「#PR」を付けて釣りざおについてタイアップ投稿をしつつ、ついでに「『週刊 うみんちゅ』でフォトコンテストをしているみたい」とキャンペーンの告知も行いました。

この場合、ステマ規制の罰則対象となるのは誰?

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