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11月1日施行 弁護士に聞く「フリーランス新法」のポイント

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11月1日、いわゆる「フリーランス新法」が施行される。フリーランス事業者の労働環境の保護が目的だが、各種の対応を「義務」として課されるのは企業をはじめとする、フリーランスに業務を委託する発注事業者だ。カメラマンやスタイリスト、メイクアップアーティスト、パタンナー、PR、編集者、ライターら、ファッションやビューティ業界およびメディアなどの隣接業界では実に多くのフリーランスが活動している。しかし、各種報道や調査によると発注事業者側の対応や理解はそれほど進んでいないようだ。そこで本稿では、ファッションローに詳しい中内康裕弁護士に話を聞き、発注事業者に課される7つの義務のうち、特に現状の見直しが必要となりそうな2つの義務について詳細に解説する。(この記事は「WWDJAPAN」2024年10月28日号からの抜粋です)

特定の企業や組織に所属しないフリーランス事業者には労働基準法が適用されず、取引上弱い立場に置かれている。こうしたフリーランス事業者の労働環境を保護するためにできたのが「フリーランス新法」だ。

「フリーランス新法」で発注事業者に課される義務は、「①書面等による取引条件の明示」「②報酬支払期日の設定・期日内の支払」「③禁止行為」「④募集情報の的確表示」「⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮」「⑥ハラスメント対策に係る体制整備」「⑦中途解除等の事前予告・理由開示」の7点で、発注事業者が「従業員を使用しているか否か」、また「一定期間以上業務委託をしているか否か」によって守る義務の項目が変わる(詳細は右の図表参照)。なお、「従業員を使用していない発注事業者」には、フリーランスに業務を委託するフリーランスも含まれる点や、「従業員を使用している」の定義には、正社員だけでなく、パートやアルバイト、インターンを月に20時間以上雇用している場合も含まれる点に注意が必要だ。

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