PROFILE: 松田知丈/三浦法律事務所 弁護士

「パリコレ詐欺」について問題提起した後藤洋平「朝日新聞」編集委員のインタビュー記事を「WWDJAPAN」が2月3日号に掲載したところ、SNSなどを中心に大きな反響があった。その反響の多くが、「パリコレ」という言葉の意味を誤認させるような使い方を問題視する声だった。多くの人が問題点を認識する「パリコレ問題」は、法規制が可能なのか。知的財産や広告規制に詳しい2人の弁護士に見解を聞いた。(この記事は「WWDJAPAN」2025年2月17日号からの抜粋です)
「パリコレ」に形容詞をつけることで
「パリ・ファッション・ウイーク」を
想起させるかが判断のポイント
WWD:松田弁護士には、広告などで「パリコレで採用」などとうたうことの問題点を聞きたい。
松田知丈弁護士(以下、松田):「パリコレ」の正式な定義がない中で、「パリコレ」という言葉を使うと直ちに誤認になるのかというと、正直難しいでしょう。「PFW」の外であっても、パリで実際にショーを開催すれば「パリコレ」だと考える人もいるわけで、その場合誤解しているとは言えません。国内では許容されている表現になっているので、「パリコレ」という言葉だけで景表法違反とするのは厳しいといえます。ただし、グラデーションはあるはずで、「“あの”パリコレ」や「“いわゆる”パリコレ」のように形容詞がつくと、一つしかない「パリコレ」、すなわち「PFW」だという印象を抱かせ、誤認の恐れが高いと判断される可能性は出てきます。
また、「パリコレで使用された」は単なる事実なので誤解を招く表現とまで認定しづらい可能性がありますが、「パリコレで採用」「パリコレに認定」「パリコレに選定」といった表現は、選ばれたという誤った印象を与えかねず、誤認と捉えられやすくなります。
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