ビジネス

ケリングが新育児休暇制度を導入 養子縁組にも適応

 ケリング(KERING)は2017年1月1日付で、世界約60カ国で働く3万8500人以上の社員を対象に、新育児制度を導入する。ケリングでの就業期間が1年以上であれば、最低14週間の産前産後休暇および養子縁組休暇、パートナーの5日間の育児休暇が取得可能になる。その間同社は100%の賃金を支払う。なお、勤務している国の制度がケリングの育児休暇制度より優遇が高い場合、その国の制度が適用される。

 「グッチ(GUCCI)」「サンローラン(SAINT LAURENT)」「プーマ(PUMA)」などを擁する同社は、現在日本の社員は育児休暇中、法定通り出産手当金額として標準報酬日額の2/3を支払われ、養子縁組休暇中は何も払われない。また、養子縁組休暇中への資金援助制度がなく、産後休暇14週目までのみ給料を支払われる約5400人のアメリカの社員にも適応される。全社員の約60%、マネジャークラスの約50%が女性という同社では、男女やセクシャリティー問わずより良いライフワークバランスを推進している。

 フランソワ・アンリ・ピノー(Francois Henri Pinault)=ケリング会長兼最高経営責任者は「社員はケリングのビジョン、ビジネス、変革を担う中心的存在。性別や個人的な状況に関わらず、職場における機会均等を保障する」とコメント。

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