ファッション

「ルイ・ヴィトン」のパロディーブランド訴訟 最高裁へ

 「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」はロサンゼルスにあるバッグ販売会社「マイ・アザー・バッグ(MY OTHER BAG)」が同ブランドのモノグラムトートをキャンバスバッグにプリントした行為が商標侵害だと主張する一連の訴訟について、2016年12月に下された二審の判決を不服としてアメリカ合衆国最高裁判所に上告した。

 「ルイ・ヴィトン」は、「マイ・アザー・バッグ」が「パロディーの域を超え、『ルイ・ヴィトン』の商標を希釈している」と主張して、14年に告訴。16年1月の一審判決でも、同年12月の二審判決でも同社の訴えは認められず、上告に踏み切った。

 アメリカの商標法では、「消費者の混同」を招かない限り、パロディーの一環として商標の複製が認められているが、どこまでがパロディーでどこからが商標権の侵害なのかは条文中に明記されているわけではない。そのため、米国憲法修正第1条の表現の自由がどこまで認められるかがしばしば争点となる。本件訴訟も消費者の混同を招く恐れはなく、パロディーの範囲とみなされて訴えが棄却された。これに対して「ルイ・ヴィトン」はパロディーの域を超え、有名な同ブランドの商標に「タダ乗り」していると主張している。

 知的財産に精通しているジェド・ファーディナン(Jed Ferdinand)弁護士は、「ルイ・ヴィトン」の心情に理解を示しつつも、本判決は妥当だとみている。また、最高裁は国にとって重要とみなされた事案のみを取り扱うため、本件は最高裁で審議される可能性は限りなく少ないと予想している。一方で、こうした訴訟を提起することで、「ルイ・ヴィトン」が商標侵害等に対して強気な姿勢をとるというメッセージを発信していく狙いがあるのではないかと分析する。

関連タグの最新記事

最新号紹介

WWDJAPAN Weekly

疾走するアシックス 5年間で売上高1.8倍の理由

「WWDJAPAN」11月4日号は、アシックスを特集します。2024年度の売上高はコロナ前の19年度と比べて約1.8倍の見通し。時価総額も2兆円を突破して、まさに疾走という言葉がぴったりの好業績です。売上高の8割以上を海外で稼ぐグローバル企業の同社は、主力であるランニングシューズに加えて、近年はファッションスニーカーの「オニツカタイガー」、“ゲルカヤノ14”が爆発的ヒットを記録したスポーツスタイル…

詳細/購入はこちら

CONNECT WITH US モーニングダイジェスト
最新の業界ニュースを毎朝解説

前日のダイジェスト、読むべき業界ニュースを記者が選定し、解説を添えて毎朝お届けします(月曜〜金曜の平日配信、祝日・年末年始を除く)。 記事のアクセスランキングや週刊誌「WWDJAPAN Weekly」最新号も確認できます。

@icloud.com/@me.com/@mac.com 以外のアドレスでご登録ください。 ご登録いただくと弊社のプライバシーポリシーに同意したことになります。 This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

メルマガ会員の登録が完了しました。