米雇用機会均等委員会(Equal Employment Opportunity Commission、以下EEOC)は30日、新生児の母親と父親で有給休暇の付与日数に差があるとして、エスティ ローダー カンパニーズ(ESTEE LAUDER COMPANIES、以下エスティ ローダー)を提訴した。
EEOCは、エスティ ローダーの店舗で在庫管理を行う男性社員が母親に認められている6週間の育児有給休暇を申請したところ却下されたとして提訴した。訴状の内容によると、エスティ ローダーは新生児の母親には産後の回復のための休暇に加えて6週間の育児有給休暇を付与するのに対して、新生児の父親には2週間の育児有給休暇しか付与しないという。さらに、休暇から復帰する際に母親には柔軟な対応がなされているが、父親にはそれがないと主張している。
またEEOCは、1964年公民権法および63年同一賃金法に同社が抵触していると主張。未払い賃金の支払いと損害賠償、懲罰的損害賠償を求めている。
EEOCは「雇用者が子育てに関する休暇を付与したり柔軟な職場環境を整えることは素晴らしいことだが、法は賃金支払いやその他の労働条件は男女間で平等であるべきだと規定している。性差における有給休暇などの違いはEEOCにとって優先度の高い問題だ」と述べた。
エスティ ローダーは係争中であることを理由にコメント発表しなかった。