シャネル(CHANEL)は9月27日、米ミシガン州デトロイトの郊外でファッション小売りを営むエー・アンド・エス・シャネル・ファッション(A & S CHANEL FASHION以下、SHANEL)がシャネルの商標権を侵害したとして、「シャネル」商標または類似名称の使用差し止めと損害賠償請求を求め、ミシガン州連邦裁判所に訴えを起こした。
SHANELからのコメントは得られなかった。
シャネルは訴訟を避けるため、6月にSHANELに対して警告の書面を送付したが、SHANELはこれを無視。その後送付した書面に対しては法廷外での決着を望む姿勢を見せていたが、話し合いは成立せず、8月にシャネルが訴訟に踏み切った。
シャネルは1971年から同名称を商標登録しており、関連商標を含めると八つの商標登録を行っている。シャネルは2015年に営業を開始したSHANELが認知度の高いシャネルの商標を知らないはずがなかったと主張。また、「被告は『シャネル』商標を不当に使用することで、『シャネル』商標の持つ認知度や信用性から利益を得ている。また、SHANELの屋号はシャネルと何らかの形で協力関係にあると誤認される恐れがある」と主張する。
シャネルはこれまでにも同社の商標を侵害する業者に対して訴訟を提起しており、6月には同社のロゴを不正使用したコピー商品販売業者に勝訴した実績を持つ。また、近年は「シャネル」以外のラグジュアリーブランドも商標侵害訴訟を提起しており、自社のブランド保護に積極的だ。