ナイキ(NIKE)の持つ“フライニット技術”についてアディダス(ADIDAS)が特許の無効を求めている件について、アディダスは特許を有効とする米国の特許審判部(Patent Trial and Appeal Board以下、PTAB)の10月の判決を不服とし、11月に連邦巡回区控訴裁判所に控訴したことが分かった。連邦巡回区控訴裁判所とは、裁判管轄を問わずPTABが取り扱った事件について審理する機関だ。
フライニット素材はサポート力、柔軟性、通気性に優れ、軽量で、継ぎ目がほとんどなく、足や身体の形状にフィットする点が特徴で、04年にナイキが特許を取得した。その後、12年にフライニット技術を使用したシューズを初めて発表し、17年7月にはアパレルラインに初めて応用した。
アディダス側の控訴内容は明らかになっていないが、PTABに提出した書面によると、フライニット技術で認められている特許の内容の大部分が1974年や94年にすでに取得している特許の内容と重複しており、したがって、特許が認められるべきではないと主張している。
また、アディダスはフライニット技術はフットウエア事業に携わっていれば数年で取得できる技術だと主張。特許権承認の要件である“進歩性(容易に思いつくことができない程度の困難さがあること)”を満たしていないと主張している。
なお、両ブランドからはコメントは得られなかった。