消費者庁は6月13日、景品表示法に違反する行為があったとして高島屋に再発防止を求める措置命令を出した。同社のECサイト「高島屋オンラインストア」で販売している化粧品類の原産国表記で、実際とは異なる国名を記載していた。違反対象として認定されたのは、2011年8月~19年4月に掲載された計147品。「シャネル(CHANEL)」や「ディオール(DIOR)」、「アディクション(ADDICTION)」など25ブランドの正規の化粧品について、韓国産をフランス産、フランス産をアメリカ産、イタリア産を日本産などと表示していた。商品はファンデーションや口紅、マスカラ、アイライナー、ボディージェル、ローション、クリームなどで、販売数は3920点(計約1500万円)。
昨年10月に同サイトで化粧品を購入した客から、原産国が違うと高島屋に問い合わせがあり発覚した。高島屋は同月中に消費者庁に報告。当初は1商品のみでの誤表示が問題となっていたが、断続的に実態確認を進めたところ147品の誤表示が分かったため今回の措置命令に至った。
同社によると原因は2つあり、取引先と同社で交わしている商品情報シートのチェック体制に不備があり、掲載時から原産国を誤って表示していたケースと、掲載時は正しい表示だったが原産国が変更した後にその情報を共有する仕組みがなく、もとの表示のままとなっていたケースがあったという。サイトの運営は、画像の加工やデータ処理など一部を除き、基本的には社内で行っている。
同社は昨日、オンラインストアサイトと企業サイト、また商品の出荷店舗サイトのトップページに「お詫びとお知らせ」を掲載。本日付の全国紙朝刊の社告で消費者に向けて周知を図り、全ての購入客にメールを送付する対応を行った。再発防止策として「社内教育を再徹底し取引先とのチェック体制を構築する」としている。
景品表示法には「商品の原産国に関する不当な表示」の規定があり、原産国や生産国の国名や地名など、一般消費者が判別することが困難な状態で不当な表示を行わないよう定めている。