ストリッパーから全米チャート1位のラッパーに登りつめたカーディ・B(Cardi B)は、 “okurrr”の語について商標登録を出願していたが、米国特許商標庁はこれを拒絶した。
“okurrr”は“OK”と同義で、カーディ・Bが自身のキャッチフレーズとして使用している。この言葉をTシャツやスエットシャツ、パンツ、ショーツ、ジャケット、フットウエア、ドレス、下着など被服を中心にファッション関連の範囲で登録を目指していた。
米国特許商標庁はカーディ・Bより先に2件、“okurrr”の商標登録が出願されており、それらが審査中であることを拒絶理由として挙げた。また、“okurrr”という言葉は広く使用されている表現で、「単に情報メッセージを伝える用語や表現は登録できない」として識別力が欠如していることも拒絶理由とした。さらに、「リファイナリー29(REFINERY29)」「ピープル(PEOPLE)」「USAトゥデイ(USA TODAY)「アーバン ディクショナリー(URBAN DICTIONARY)」「ディクショナリードットコム(DICTIONARY.COM)」などが“okurrr”を「ドラァグコミュニティーで頻繁に使用され、セレブリティーが“OK”の意味で使用する」と定義していると続けた。
米国特許商標庁によると、カーディ・Bが申請内容を修正しても拒絶は覆らないという。このため、カーディ・Bは米国特許商標庁の判断を受け入れるか、商標登録するに足りる証拠などを集めた意見書を6カ月以内に提出しなければならない。
YU HIRAKAWA:幼少期を米国で過ごし、大学卒業後に日本の大手法律事務所に7年半勤務。2017年から「WWDジャパン」の編集記者としてパリ・ファッション・ウイークや国内外のCEO・デザイナーへの取材を担当。同紙におけるファッションローの分野を開拓し、法分野の執筆も行う。19年6月からはフリーランスとしてファッション関連記事の執筆と法律事務所のPRマネージャーを兼務する。「WWDジャパン」で連載「ファッションロー相談所」を担当中