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連載 初心者のためのファッションロー相談所

初心者のためのファッションロー相談所Vol.07 裁判所が定義する“模倣品”の判断基準

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 デザインの“パクリ”問題や口約束で受けてしまった仕事、著作権や商標権など、実はファッション業界と法律は密接に結びついている。法律を知らなかったことでビジネスに大きな影響や損害を与えてしまう可能性もある。一方で、「法律は難しくてよく分からない」と敬遠している業界人も多いのではないだろうか。そこで、弊紙記者が業界を代表してファッション業界に関係する法律(=ファッションロー)を専門とするスペシャリストたちに業界の悩みや疑問を相談していく。なお、「WWDジャパン」12月9日号では、みんなの疑問・不安に4人の弁護士が答えるファッションロー特集を予定している。さて、ここでの今日のお題は?(この記事はWWDジャパン2019年2月4日号からの抜粋です)

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国内のアパレル企業同士が
ブラウスの形を巡って訴訟に

 ウィメンズブランド「トッコ」などを運営するペッターズは、同じく婦人服の販売や卸を営むマキシムに対して、ペッターズが販売するブラウスの形態を模倣した商品をマキシムが製造・販売したことが不正競争防止法上の不正競争に該当すると主張し、商品の差し止めや廃棄、約3000万円の損害賠償などを求めて訴訟を提起した。

 これに対してマキシムは、両社商品の装飾の差異などを挙げ、ペッターズの商品の模倣ではないと反論した。裁判所は、特徴的な袖部分の広がりや装飾のボリュームディテールに相違があることから、両者の製品は“実質的同一ではない”と判断してペッターズの訴えを全て棄却した。

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