デザインの“パクリ”問題や口約束で受けてしまった仕事、著作権や商標権など、実はファッション業界と法律は密接に結びついている。法律を知らなかったことでビジネスに大きな影響や損害を与えてしまう可能性もある。一方で、「法律は難しくてよく分からない」と敬遠している業界人も多いのではないだろうか。そこで、弊紙記者が業界を代表してファッション業界に関係する法律(=ファッションロー)を専門とするスペシャリストたちに業界の悩みや疑問を相談していく。なお、「WWDジャパン」12月9日号では、みんなの疑問・不安に4人の弁護士が答えるファッションロー特集を予定している。さて、ここでの今日のお題は?(この記事はWWDジャパン2019年4月29日&5月6日合併号からの抜粋です)
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「アディダス」×カニエの
人気スニーカーに
著作権登録が認められる
米国著作権局の審判部は5月8日、「アディダス」とカニエ・ウェストが手掛ける「イージー」のコラボスニーカー“イージー ブースト 350 V1 タートル ダヴ(以下、V1)”と“イージー ブースト 350 V2 ベルーガ(以下、V2)”の2型について著作権登録を認めた。
アディダスは2017年に初めて登録申請を行ったが、審判部はこれを却下。同社が再審を求めた結果、先の判断を覆して登録を認めた。米国の著作権法ではこれまで、実用品そのものは保護しないという方針を打ち出していた。アディダスが申請したスニーカー2型についても、この方針に従い米国著作権局は実用品であることを理由に登録を却下したが一転、登録するに足りる創作性があることを認めた。
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