デザインの“パクリ”問題や口約束で受けてしまった仕事、著作権や商標権など、実はファッション業界と法律は密接に結びついている。法律を知らなかったことでビジネスに大きな影響や損害を与えてしまう可能性もある。一方で、「法律は難しくてよく分からない」と敬遠している業界人も多いのではないだろうか。そこで、弊紙記者が業界を代表してファッション業界に関係する法律(=ファッションロー)を専門とするスペシャリストたちに業界の悩みや疑問を相談していく。なお、「WWDジャパン」12月9日号では、みんなの疑問・不安に4人の弁護士が答えるファッションローを特集している。さて、ここでの今日のお題は?(この記事はWWDジャパン2019年9月2日号からの抜粋です)
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「バオ バオ」が模倣品裁判に勝訴
損害賠償額は7000万円以上
バッグブランド「バオ バオ イッセイ ミヤケ(以下、バオ バオ)」を展開するイッセイ ミヤケが、バッグ等の製造販売および輸入を行うラルジュを相手取り、「バオ バオ」の類似品を製造・販売等したことが不正競争防止法上の不正競争に当たるとして、販売等の差し止めや損害賠償を求めて提訴した件について、東京地方裁判所はラルジュに対して模倣品の廃棄や販売等の停止および約7000万円の支払いを命じた。
裁判所は物を入れるとピースの境界部分が折れ曲がり、外観が立体的に変形する点などを「バオ バオ」の特徴だと認め、これらの特徴を備えたラルジュの商品は消費者に誤認混同を生じさせるため、販売等は不正競争行為に当たると判断した。
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