アディダス(ADIDAS)がシューズや衣料品に使用する「3本線」の商標権取り消しを不服として、その撤回などを求めていた争いについて、欧州連合(EU)の高等裁判所にあたる一般裁判所は19日、「特定の向きや形になっていない3本線」は独自性に欠けるとしてアディダスの訴えを退けた。
同裁判所は、向きを限定しない平行な3本線は「マークなどの要素の繰り返しで作られたパターンではなく、一般的な図形」と結論。アディダスは、「向きを限定しない、同じ幅の3本の平行線が等間隔に配されている」図形はEU全域において同社のマークと認識されていると証明すべくEU域内5カ国分のデータを提出したが、「それはEU全域には当てはまらない」との判断が下された。
アディダスは2014年、「向きを限定しない、同じ幅の3本の平行線が等間隔に配されている」図形を登録商標として申請し、EUIPOはこれを承認した。しかし16年、ベルギーの会社シュー・ブランディング・ヨーロッパ(SHOE BRANDING EUROPE)の疑義申し立てを受け、EUIPOは「向きを限定しない3本線の図形は独自性に欠けており、承認されるべきではなかった」と商標権を取り消し。アディダスはこれを不服として訴えていた。